トップ > 雇用保険関係手続に係る照合省略の承認

雇用保険関係手続に係る確認書類の照合省略が承認されました

当社の雇用保険手続きが適正な事務処理が行われており、届書の記載内容に信頼性が高いと認められ、雇用保険関係手続に係る確認書類の照合省略が承認されました。

審査条件については以下参照。

イ 過去1年にわたる取扱実績からみて、被保険者に関する適正な事務処理が行われており、届書の記載内容に信頼性が高いと認められるものであること。

ロ 雇用保険の事務処理遂行に係る組織・体制が構築されていること。

ハ 過去3年間にわたり、雇用保険関係の事務手続の処理に起因する不正受給等がなかったこと。

ニ 故意又は重大な過失により、雇用保険法その他労働関係法令に係る著しい違反を犯した事例がないこと。

ホ 労働基準法に定める労働者名簿、出勤簿、賃金台帳等を完備していること。

ヘ 申出事業主に係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納していないこと。

ト 公共職業安定所の助言・指導等に適切に対応していること。

チ 公共職業安定所が行う事後のサンプリング調査に協力し、求められた確認書類を遅滞なく提出すること。


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